・貴社の社会保険の手続きを、専門家として代行いたします。
・幣事務所は電子申請にも対応していますので、迅速な手続きが可能です。
☆運営☆ 特定社会保険労務士 モリ事務所<TEL048-477-9166>
JR武蔵野線 新座駅南口 徒歩1分
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、国が法律に基づいて運営する「社会保障制度」の根幹をなす制度です。
法律上の加入要件が定められており、その加入要件に該当すれば、加入意思にかかわらず必ず加入しなければなりません。(強制加入)
◆加入要件
※事業所単位での加入となります。「法人」と「個人経営」とで、要件は異なります。
①「法人」(株式会社、有限会社、NPO法人など)
規模や業種に関係なく全て強制加入。社長さん一人の会社でも、強制加入です。
②「個人経営」
法定業種で、常時5人以上の従業員を使用していれば強制加入。
◆未加入事業所の加入指導が強化されています!
上記の加入要件に該当しているにもかかわらず、加入手続きをとっていない事業所(未加入事業所という。)が、相当数存在し、少子高齢化も相まって、社会保険財政を悪化させ、まじめに加入ている企業の保険料負担を増加させている大きな要因となっていると言われています。
そのような不公平感をなくすこと、また、我が国の社会保障制度の根幹をなす社会保険制度の安定的な運営のためにも、未加入事業所をなくすことが必要です。
数年前より、日本年金機構による「未加入事業所への巡回指導」が行われ、複数回の指導にもかかわらず加入手続きをとらない悪質な事業所には、法律にもとづいて最長2年前まで遡及して強制的に加入させ、その分の未納保険料を徴収するという強権発動もなされています。指導を受けたら、真摯に対応することが賢明といえます。
とはいっても、社会保険料の負担は、バカになりません。
社会保険料(健保・厚生)は、月にどれくらいの出費になるかご存知ですか?
なんと、給与の約15%にもなるのです。
(保険料は全体で給与の約30%、労使折半負担なので、15%を事業主、残りの15%を従業員の給与から天引きします。)
これは例えば、月給が20万円の従業員が一人いたら、会社は毎月約3万円の出費になりますし、従業員も同額を天引きされるので手取りが17万円になるということです。(税金は考慮していません。)
このように、社会保険に新たに加入することは、新たに大きな負担をかかえることにもなるので、経営の厳しい中小企業にとっては、二の足を踏むのも分かるような気がします。
しかし、社会保険加入は法律上の義務でもあり、未加入のままでは仕事上の不利益を蒙るような仕組みに、世の中は徐々になってきています。
現に、建設業界では、社会保険加入が公共事業入札の条件にもなっているようです。
☆☆☆モリ事務所は、御社の社会保険事務手続きを完全サポートします!!!
新規加入~従業員の入社・退社諸手続き~保険給付請求~標準報酬関係手続きetc
<主な顧問先の業種> 令和3年5月現在
建設業、運送業、輸入販売業、小売業、飲食業、サービス業、製造業、介護事業、調剤薬局、アパレル製品製造販売、清掃業、整骨院、社会福祉法人、印刷業、研究開発業、自動車整備業、理容業、美容サロン、児童保育施設、保育園、診療所、病院、老人ホームなど、多岐に渡ります。
※上記以外の業種にも、対応できます。まずは、お気軽にご相談ください!
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